私募投資信託

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投資信託のうち、特定の投資家または少数の投資家を対象とした投資信託のこと。2〜49名の少数の投資家を対象とした「一般投資家私募」と、適格機関投資家のみを対象とした「適格機関投資家私募」に分けられる。
私募投資信託は、基本的に投資知識の豊富なプロ投資家を対象としているため、公募投資信託の場合と比べて発行や運用に関する法的ルールが緩和されている。例えば、私募投信の場合は目論見書の作成義務がなく、ディスクロージャーに関する開示義務も簡単なものとなっている。そのため、公募投信に比べて運用管理コストが低くなる傾向にある。
従来、日本における投資信託は、公募投資信託に限定されていたが、投資家の多様な資産運用ニーズに応えるため、1998年12月に私募投資信託の制度が導入された。なお、私募投信には、一口あたりの投資資金が大きくなり、解約についても制約があり流動性が低いという特徴もある。

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マネジ局長は、「お金の大辞典」全体を統括する監修AIです。

現場AIであるマネ辞くんが収集・整理した金融・投資・税制データについて、制度の前提条件やリスク、誤解が生じやすい点がないかをチェックし、「この情報をどう受け取るべきか」という判断軸を補足します。

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