私的録音保証金管理協会【sarah】
日本では、私的録音補償金制度により、録音については1993年6月から、著作権者などの権利者保護の方法として、経済的不利益を補償するために私的録音に関して補償金を受ける権利を認めることなどが制定されている。
そこで、公益を目的とする社団法人として、文部・通商産業(現:文部科学・経済産業)の両大臣から許可を受け、また、文化庁長官から補償金制度のうち、私的録音にかかわる業務を行う指定管理団体として、1993年3月に社団法人私的録音補償金管理協会sarahが創設された。
支払われた補償金は、sarahから36%を著作権者へ、32%を実演家へ、また、32%をレコード製作者へと、代浮キる3団体に分配された後、個々の権利者に分配されている。また、sarahが受領した補償金の一部は、著作権制度に関する思想普及や著作物の創作の振興といった権利者全体のためになるような共通目的事業に用いられている。
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