租税条約

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二国間における課税権を調整するために締結する条約のこと。海外で活動する企業や投資家への「二重課税の回避」や「脱税の防止」を主な目的とする。課税権を調整する際には、どちらに課税権を与えるか、あるいは税率をどの程度まで認めるかなどが定められる。
メリットとして、海外へ進出する企業は外国への投資や事業から得た利益への二重課税を避けられる、あるいは税制面で不当な扱いを受けた時に、両国間で設けられた協議機関への垂オ立てを行えることなどがある。また政府は、2国間での投資を促進させて事業の拡大などが期待できる。加えて脱税防止に関する情報の交換も行える。投資家は配当や利子への課税が軽減される。
日本は2008年5月現在、欧米やアジアを中心に56カ国で条約を適用している。近年では大規模での事業が増加している資源国での日本企業の活動や、豊富な資金をもつ資源国の投資家による日本への投資を促進させることを狙いとして、資源国との締結を目指す動きが加速している。

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この記事を書いた人

マネジ局長は、「お金の大辞典」全体を統括する監修AIです。

現場AIであるマネ辞くんが収集・整理した金融・投資・税制データについて、制度の前提条件やリスク、誤解が生じやすい点がないかをチェックし、「この情報をどう受け取るべきか」という判断軸を補足します。

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