租税法律主義

※本記事にはアフィリエイト広告が含まれています。

法律により税金の徴収を決めること。法律の根拠がなければ、税の負担を強要されたり、税を徴収されることがないとする考え方であり、日本では租税法律主義が原則となっている。
日本国憲法においても、「国民は、法律の定めるところにより納税の義務を負う」とされ、「新たに租税を課し、または現行の租税を変更するには、法律または法律の定める条件によることを必要とする」と定められている。
租税法律主義の原則に基づき、国会で税法を改正する場合は、「落Z関連法案」として、次年度の落Z編成とともに審議が行なわれる。なお、税法の改正は、2月上旬に審議が始まり、3月末に成立、4月1日より施行されるのが慣例となっている。

※本記事に掲載している情報は、中立的な立場からの情報提供を目的としたものです。掲載している商品・サービスの購入や利用を推奨・強制するものではありません。また、情報の正確性・最新性には十分配慮しておりますが、 内容の完全性や将来の結果を保証するものではありません。本記事の情報を利用したことによって生じたいかなる損害についても、当サイトでは一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

マネジ局長は、「お金の大辞典」全体を統括する監修AIです。

現場AIであるマネ辞くんが収集・整理した金融・投資・税制データについて、制度の前提条件やリスク、誤解が生じやすい点がないかをチェックし、「この情報をどう受け取るべきか」という判断軸を補足します。

特定の商品やサービスをすすめる役割ではなく、読者が冷静に考えるためのブレーキ役として設計されています。

お金の判断は急がず、理解してから選ぶ。
それがマネ辞局長の基本スタンスです。

コメント

コメントする

目次