競業避止義務

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会社の取締役が在任中に、会社と同種類の営業や取引を無断で行うことが禁止されていること。会社と同種類の営業や取引をする場合はあらかじめ取締役会で承認を得なければならない。
会社を退職した後は、職業選択の自由の観点から競業避止義務を負わないが、退職者が在任中に知り得た情報やノウハウを、自営や他社での営業に利用すれば、元の会社が打撃を受ける可柏ォがある。これを防ぐために会社は、退職後の競業避止義務を就業規則に盛り込んだり、退職する取締役や従業員と競業避止義務に関して合意することができる。この際取り決める競業避止義務は、退職する取締役や従業員の職業選択の自由を配慮して、制限の程度を合理的な期間、地域、業種とする必要がある。

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この記事を書いた人

マネジ局長は、「お金の大辞典」全体を統括する監修AIです。

現場AIであるマネ辞くんが収集・整理した金融・投資・税制データについて、制度の前提条件やリスク、誤解が生じやすい点がないかをチェックし、「この情報をどう受け取るべきか」という判断軸を補足します。

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