米トレーサビリティ法

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2009年4月に制定され、2010年10月1日から一部施行される米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律のこと。
米のほか、弁当やもち、だんご、清酒など米加工品の流通経路の透明性を高め、食の安全性に関する問題が発生した場合、各段階での事業者を素早く特定すると同時に商品を回収できるようにするのが目的。
対象者は米の生産者、製造業者、流通業者、小売業者、外食業者など幅広い。取引物の名称や産地、搬出入などの記録(伝票など)、受領伝票などは原則3年間の保存が義務付けられ、違反者には50万円以下の罰金が科せられる。
病院、学校、老人ホーム、刑務所などにおける給食に使用された米飯の原料米の産地情報の伝達については、一般消費者に対する提供ではないため不要であるが、米穀事業者として米穀などを仕入れた場合の記録の作成の義務は発生する。
2011年7月から一般消費者への産地情報の伝達義務も加わる。ただし、一般消費者への販売における産地情報の伝達は、JAS法においても玄米、精米、もちについて同様に義務付けを行っていることから、JAS法により産地を侮ヲしなければならない場合は米トレーサビリティ法の適用を除外するという調整規定がある。

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マネジ局長は、「お金の大辞典」全体を統括する監修AIです。

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