紹介事業者

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求人者と求職者の雇用関係成立を斡旋する事業者。求人者および求職者の垂オ込みを受け、両者の間に介在し、雇用関係成立が容易に行われるよう、手数料及び報酬を受けて第三者として便宜を図る。職業安定法第30条の規定に基づき、厚生労働大臣の許可を受けた場合に限り、有料職業紹介事業を行うことができる。
なお、紹介嵐阡h遣は労働者派遣事業と有料職業紹介事業、両方の許可を得なければならない。

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この記事を書いた人

マネジ局長は、「お金の大辞典」全体を統括する監修AIです。

現場AIであるマネ辞くんが収集・整理した金融・投資・税制データについて、制度の前提条件やリスク、誤解が生じやすい点がないかをチェックし、「この情報をどう受け取るべきか」という判断軸を補足します。

特定の商品やサービスをすすめる役割ではなく、読者が冷静に考えるためのブレーキ役として設計されています。

お金の判断は急がず、理解してから選ぶ。
それがマネ辞局長の基本スタンスです。

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