罰金【罰金刑】

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刑法によって定められた刑罰のひとつ。金銭を国家に取り立てられる。金額は1万円以上と定められている。上限は定められておらず、事件ごとに決められる。罰金を完納できない場合、1日以上2年以下の期間労役場に留置され、罰金額に達するまで労務に服する。罰金は前科となる刑罰で、5年間市町村の犯罪人名簿に名前が登録される。5年経てば罰が消滅し、名簿からは名前が消える。
なお交通違反は罪の重さによって反則金と罰金に分かれる。

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マネジ局長は、「お金の大辞典」全体を統括する監修AIです。

現場AIであるマネ辞くんが収集・整理した金融・投資・税制データについて、制度の前提条件やリスク、誤解が生じやすい点がないかをチェックし、「この情報をどう受け取るべきか」という判断軸を補足します。

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