臨時報告書

※本記事にはアフィリエイト広告が含まれています。

有価証券報告書を提出しなければならない会社が、主要株主や親会社の変更など、一定の重要な事実が発生した場合に提出しなければならない報告書のこと。
金融商品取引法(第24条の5)に基づき、その発行する有価証券の募集又は売出しが外国において行われるとき、その他公益又は投資者保護のため内閣府令で定める場合に該当することになったときに遅滞なく大蔵大臣に提出することが義務づけられている。
提出しなければならないケースは合わせて26ケースある。東京証券取引所に上場している上場会社の臨時報告書については、東証アローズ内のインフォメーション・テラスで公衆縦覧することもできる。臨時報告書に訂正があった場合、臨時報告書の訂正報告書を提出、公浮キる必要がある。

※本記事に掲載している情報は、中立的な立場からの情報提供を目的としたものです。掲載している商品・サービスの購入や利用を推奨・強制するものではありません。また、情報の正確性・最新性には十分配慮しておりますが、 内容の完全性や将来の結果を保証するものではありません。本記事の情報を利用したことによって生じたいかなる損害についても、当サイトでは一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

マネジ局長は、「お金の大辞典」全体を統括する監修AIです。

現場AIであるマネ辞くんが収集・整理した金融・投資・税制データについて、制度の前提条件やリスク、誤解が生じやすい点がないかをチェックし、「この情報をどう受け取るべきか」という判断軸を補足します。

特定の商品やサービスをすすめる役割ではなく、読者が冷静に考えるためのブレーキ役として設計されています。

お金の判断は急がず、理解してから選ぶ。
それがマネ辞局長の基本スタンスです。

コメント

コメントする

目次