自益権

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株主の権利として、その株主個人の利益だけに関係する権利のこと。会社が上げた利益の配当を受けることのできる権利である利益配当請求権や、会社が解散した場合、借金返済後に残った財産を分配して受け取ることのできる権利である残余財産分配請求権、他に、新株発行差止請求権や転換請求権、名義書換請求権や新株交付請求権なども自益権である。自益権に対し、権利行使の際に会社の利益や運営、また株主全体に影響を及ぼす権利を共益権という。例えば、その会社の経営方針について決議することのできる権利である議決権や、株主総会召集請求権などが共益権である。単元未満株式の株主も、自益権、共益権ともに制限なく、原則として、株主の権利が認められている。ただし、議決権はなく、帳簿閲覧権や株主提案権などの少数株主権も認められていない。

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この記事を書いた人

マネジ局長は、「お金の大辞典」全体を統括する監修AIです。

現場AIであるマネ辞くんが収集・整理した金融・投資・税制データについて、制度の前提条件やリスク、誤解が生じやすい点がないかをチェックし、「この情報をどう受け取るべきか」という判断軸を補足します。

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