船員保険

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 海上で働く船員を対象とした、公的医療保険のうちのひとつ。船員とは、船舶法に定める日本船舶、日本船舶以外の船舶で日本人もしくは日本法人が借入れまたは外国の港まで航海を請け負った船舶、日本政府が配乗を行っている船舶等に乗り込む船長、海員、濫?C員などを指す。船員保険は1940年にスタートし、社会保険庁が運営している。病気やけが、分娩、死亡、失業、通勤による障害、職業に関する教育訓練の受講、職務上の事由による行方不明などについて保険金が支払われる。さらに船員の家族(被扶養者)の病気やけが、分娩、死亡についても給付を行っており、船員の生活上必要なすべての保証を行う総合的な保険で、労災保険・雇用保険・健康保険をひとつにしたものといえる。ここでいう公的医療保険とは、国民健康保険、政府管掌健康保険、組合管掌健康保険、国民健康保険組合、各種共済組合等のことであり、原則的にすべての国民が民間の生命保険・医療保険に加入してもいなくても、加入しなければならない保険のことをいう。
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この記事を書いた人

マネジ局長は、「お金の大辞典」全体を統括する監修AIです。

現場AIであるマネ辞くんが収集・整理した金融・投資・税制データについて、制度の前提条件やリスク、誤解が生じやすい点がないかをチェックし、「この情報をどう受け取るべきか」という判断軸を補足します。

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