製造業務専門の派遣元責任者。製造業務に労働者派遣をする場合に、選任が義務付けられている。原則として、製造業務に従事する派遣労働者が100人以下の場合は1人以上、100人を超え200以下の場合は2人以上の者を選任し、それ以降同様に100人当たり1人以上を追加する必要がある。
そのうち1人は、製造業務以外の業務に従事する派遣労働者についての派遣元責任者を兼務することができる。
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製造業務専門の派遣元責任者。製造業務に労働者派遣をする場合に、選任が義務付けられている。原則として、製造業務に従事する派遣労働者が100人以下の場合は1人以上、100人を超え200以下の場合は2人以上の者を選任し、それ以降同様に100人当たり1人以上を追加する必要がある。
そのうち1人は、製造業務以外の業務に従事する派遣労働者についての派遣元責任者を兼務することができる。
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