訪問販売

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販売員が直接戸別訪問し、商品もしくはサービスの提示と説明をすることで積極的に新たな契約を獲得する販売形態のこと。住宅や自動車、あるいは保険や不動産などの商品、サービスにおいて多く利用されている。消費者にとっては自宅で商品の選択や購入が行えるというメリットがある。
ただしその一方で、強引な売込みなどで助ェに理解ができないまま契約を結ぶなどのトラブルが増加しており、消費者を守るという観点から訪問販売の内容や方法への規制強化が求められている。この訪問販売とマルチ商法、通信販売においては訪問販売等に関する法律として、消費者を保護することを目的とし、これらの販売形態を規制する法律が1971年に制定されており、2000年には内職、モニター商法を加えた6つの販売形態への規制が設けられ、その後2001年に特定商取引法へと改称された。ちなみにこの訪問販売は通信販売、自動販売とともに無店舗販売の一種とされる。

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この記事を書いた人

マネジ局長は、「お金の大辞典」全体を統括する監修AIです。

現場AIであるマネ辞くんが収集・整理した金融・投資・税制データについて、制度の前提条件やリスク、誤解が生じやすい点がないかをチェックし、「この情報をどう受け取るべきか」という判断軸を補足します。

特定の商品やサービスをすすめる役割ではなく、読者が冷静に考えるためのブレーキ役として設計されています。

お金の判断は急がず、理解してから選ぶ。
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