諭旨免職

※本記事にはアフィリエイト広告が含まれています。

公務員の免職のひとつで、依頼退職の形を取った実質上の免職。形式的には職員から依頼して退職するが、実際は任命権者が自発的に辞職するよう職員に勧告する。停職以下の懲戒処分にした後、自己都合退職を認める。
懲戒処分がなされたために退職金は一定割合が減額されて支給される、処分が注意や訓告など懲戒処分未満である場合は減額されない。免職といいながらも形式が依頼退職であるため、場合によっては通常の退職金が支給されていることが非難の的となった。そのため諭旨免職という言葉は使われなくなってきており、停職の上の依頼退職などと阜サされている。

※本記事に掲載している情報は、中立的な立場からの情報提供を目的としたものです。掲載している商品・サービスの購入や利用を推奨・強制するものではありません。また、情報の正確性・最新性には十分配慮しておりますが、 内容の完全性や将来の結果を保証するものではありません。本記事の情報を利用したことによって生じたいかなる損害についても、当サイトでは一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

マネジ局長は、「お金の大辞典」全体を統括する監修AIです。

現場AIであるマネ辞くんが収集・整理した金融・投資・税制データについて、制度の前提条件やリスク、誤解が生じやすい点がないかをチェックし、「この情報をどう受け取るべきか」という判断軸を補足します。

特定の商品やサービスをすすめる役割ではなく、読者が冷静に考えるためのブレーキ役として設計されています。

お金の判断は急がず、理解してから選ぶ。
それがマネ辞局長の基本スタンスです。

コメント

コメントする

目次