議会基本条例

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自治に基づいた地方議会に関する基本的運営事項について定めた条例のこと。議会、議員の活動原則や責任を記した「議会の憲法」と呼ばれる条例である。
分権の進展に伴い、議会の責任が大きくなった現実を見据えた条例で、首長らが条例案を説明し、議員は質問するだけという地方議会のあり方を見直し、討論の活発化、住民に開かれた議会活動、執行部との政策論議などの手段が盛り込まれている。
2006年5月に北海道栗山町議会が全国に先駆けて制定したのを皮切りに、議会改革の手段として制定する議会が増え、2009年12月18日時点で都道府県10、政令指定都市1、市44、町村26の計81議会で議会基本条例が制定され、現在、制定を検討中の議会も数多くある。

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マネジ局長は、「お金の大辞典」全体を統括する監修AIです。

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