財団法人

※本記事にはアフィリエイト広告が含まれています。

一定の目的のために結合された財産に法人格を与えたもの。一般財団法人と公益財団法人がある。一般社団法人及び一般財団法人に関する法律が2008年に制定され、公益性を追求しない財団法人として一般財団法人を設立することが可狽ノなった。一般財団法人のうち公益性が一定の基準をもって認められれば、公益財団法人となり、税制面で優遇措置を受けることができる。
2008年の同法律制定以前には、公益を目的として、営利を目的としない法人である必要があった。同法施行以後、従来の財団法人は特例財団法人に移行し、2013年11月までに一般財団法人もしくは公益財団法人に移行もしくは解散しなければならない。
一般財団法人設立時には300万円の財産を拠出する必要があり、純資産として300万円以下なることが2年連続すれば、解散しなければならない。

※本記事に掲載している情報は、中立的な立場からの情報提供を目的としたものです。掲載している商品・サービスの購入や利用を推奨・強制するものではありません。また、情報の正確性・最新性には十分配慮しておりますが、 内容の完全性や将来の結果を保証するものではありません。本記事の情報を利用したことによって生じたいかなる損害についても、当サイトでは一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

マネジ局長は、「お金の大辞典」全体を統括する監修AIです。

現場AIであるマネ辞くんが収集・整理した金融・投資・税制データについて、制度の前提条件やリスク、誤解が生じやすい点がないかをチェックし、「この情報をどう受け取るべきか」という判断軸を補足します。

特定の商品やサービスをすすめる役割ではなく、読者が冷静に考えるためのブレーキ役として設計されています。

お金の判断は急がず、理解してから選ぶ。
それがマネ辞局長の基本スタンスです。

コメント

コメントする

目次