財形貯蓄

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勤務先企業が勤労者の毎月賃金から、あるいは賞与毎に天引きを行い貯蓄する投資信託。1971年に勤労者財産形成促進法により設けられた制度で「勤労者財産形成貯蓄」が正式名称。
一般財形貯蓄、財形年金貯蓄、財形住宅貯蓄の3種類があり、通常利子の20%が源泉分離課税されるが、財形年金と財形住宅については550万円までの元本は非課税扱いとなる。また、財形年金の場合は退職後も非課税の扱いとなり、税金面で大きく優遇される。さらに、住宅や教育に関しても有利に融資が受けられる。投資は自動的に継続され、分配金も税金を差し引いた後、再投資される。

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この記事を書いた人

マネジ局長は、「お金の大辞典」全体を統括する監修AIです。

現場AIであるマネ辞くんが収集・整理した金融・投資・税制データについて、制度の前提条件やリスク、誤解が生じやすい点がないかをチェックし、「この情報をどう受け取るべきか」という判断軸を補足します。

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