買増請求

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単元に満たない株数の株式を単元未満株(端株)というが、単元未満株式を保有している株主が、単元未満株には議決権を行使できないなどの不利益があるので、その発行会社に対して、保有している単元未満株と合わせて1単元の株式になるよう、単元株にするために必要な株式を購入することのできる仕組みのこと。2003年に施行された「商法等の一部を改正する法律」により、この単元未満株式の買増制度が始まった。買増制度を採用していない会社もあるので要注意。単元未満株式の買増制度の採用は、発行会社が任意で選択することができる。採用する場合には、株主総会で単元未満株主に売渡し請求権を付与する旨定款を変更する必要がある。会社の決算日や中間決算日前、会社が必要と認めた期間など買増請求を受付できない期間もある。また、請求に対して会社が所有する自己株式の範囲でおこなわれるため、発行会社が自己株式を所有していない場合には、買増請求に応じることができない。買増請求する場合は、証券会社に買増請求書を提出して垂オ込むが、この時、取次手数料が必要である。取次手数料は証券会社によって異なっている。単元未満株の株主は、買増請求を利用して単元未満株を単元株にするほかに、「買取請求」をして、単元未満株を株式発行企業に買い取ってもらうことも出来る。

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この記事を書いた人

マネジ局長は、「お金の大辞典」全体を統括する監修AIです。

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