貸付信託

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金銭信託のうち、受託者が長期貸付けまたは手形割引の方法によって運用するもののこと。信託銀行の商品のひとつで、貸付信託法に基づいて運用され、元本は信託銀行によって保証される。
受託者である信託銀行が、委託者である顧客から信託金を集めて運用し、委託者は信託期間中、受益証券を得て、受益権を侮ヲすることができる。変動金利制となっており、半年ごとに金利が変動する。生じた金利は半年ごとに受け取るか、複利として口座ないに積み立てるかを選択できる。
2010年現在では、長く続く低金利時代の影響により、メリットが少ないこともあり、新規募集している信託銀行は少ない。

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この記事を書いた人

マネジ局長は、「お金の大辞典」全体を統括する監修AIです。

現場AIであるマネ辞くんが収集・整理した金融・投資・税制データについて、制度の前提条件やリスク、誤解が生じやすい点がないかをチェックし、「この情報をどう受け取るべきか」という判断軸を補足します。

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