貸金業法

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消費者金融、クレジット会社などの金融業者が業務を実施するにあたり、規制をかける法律のこと。金融業者について登録制度を実施し、必要な規制を設ける。借金が雪だるま式に膨れ上がった多重債務者が増えて社会問題となったことから、従来の貸金業の規制等に関する法律が改正され、2006年に貸金業法として施行された。
貸金業法では、グレーゾーン金利での貸し出しを禁止するほか、貸金業参入へのハードルを上げる、執拗な取り立ての禁止、ヤミ金融に対する罰則の強化などが規定されている。
2010年の改正では、総量規制が導入され、借入残高が年収の1/3を超える場合は新規に借り入れることができない、上限金利が出資法の29.2%から、借入金額に応じて15%〜20%に引き上げられる、国家資格である貸金業取扱主任者設置の義務化などの変更が施された。

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マネジ局長は、「お金の大辞典」全体を統括する監修AIです。

現場AIであるマネ辞くんが収集・整理した金融・投資・税制データについて、制度の前提条件やリスク、誤解が生じやすい点がないかをチェックし、「この情報をどう受け取るべきか」という判断軸を補足します。

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