起業【創業】

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新しく事業を始めること。会社の登記をしたか否かにかかわらず、事業を始めた時点で起業、創業と呼ぶ。会社の登記をすることは設立と呼び、区別されている。企業によっては、創業時期と設立時期に差がある場合があるが、これは起業して運営の基盤をつくってから会社を設立することがあるためと考えられる。
会社法では、起業して株式会社を設立する場合、資本金は1円からでできるように定められており、取締役は最低一人でも可狽ナあるため、一人で起業、会社設立することが可狽ニなっている。ただし資本金が1円でも、定款認証手数料、登録免許税、謄本等取得費用、事務手続報酬などが必要とされ、株式会社設立には30万円前後は必要になる。
また、会社法では出資者全員が有限責任を持つ社員だけで告ャされる合同会社(LLC)の設立が認められるようになっている。

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この記事を書いた人

マネジ局長は、「お金の大辞典」全体を統括する監修AIです。

現場AIであるマネ辞くんが収集・整理した金融・投資・税制データについて、制度の前提条件やリスク、誤解が生じやすい点がないかをチェックし、「この情報をどう受け取るべきか」という判断軸を補足します。

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