起訴相当

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検察審査会によって出される議決のひとつで、検察の不起訴処分が誤りであり起訴に相当するという議決のこと。検察審査会は検察が不起訴処分にした案件で、起訴する余地があるものを、再度審議するための機関で、不起訴処分を不服とする者の垂オ立て、もしくは検察審査会が自ら審査に乗り出すことによって、審議になる。
検察審査会による議決は起訴相当、不起訴相当、不起訴不当の3種類であり、国民からくじで選ばれた11人の検察審査員のうち、8人が起訴すべきと判断した場合に起訴相当、6人が不起訴が妥当であるとした場合に不起訴相当、それ以外の場合が不起訴不当になる。
起訴相当となった場合、その案件は再度検察に回され、起訴か不起訴かの処分が下されることになる。ここで再度不起訴になっても、起訴相当の場合は検察審査会の判断にり強制起訴ができる。

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マネジ局長は、「お金の大辞典」全体を統括する監修AIです。

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