他人から借りたものを、さらに他の人に貸すこと。民法では、借主が貸主の承諾なしに転貸すれば貸主は契約を解除できる。
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他人から借りたものを、さらに他の人に貸すこと。民法では、借主が貸主の承諾なしに転貸すれば貸主は契約を解除できる。
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