自国の産物・技術など(内国貨物)を外国に送り出すことをいう。輸出する際には、輸出しようとするものが対外貿易法および関係法令などに基づいて輸出可狽ネものであるかどうかや、代金領収方法においても外国為替取引法の関係法規に基づいて制約がないのかどうかを確認する必要がある。ここで内国貨物とは、本邦のある貨物で外国貨物でないもの、本邦の船舶により公海で採捕された水産物、本邦の船舶により本邦および外国の排他的経済水域で採捕された水産物などを指す。
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自国の産物・技術など(内国貨物)を外国に送り出すことをいう。輸出する際には、輸出しようとするものが対外貿易法および関係法令などに基づいて輸出可狽ネものであるかどうかや、代金領収方法においても外国為替取引法の関係法規に基づいて制約がないのかどうかを確認する必要がある。ここで内国貨物とは、本邦のある貨物で外国貨物でないもの、本邦の船舶により公海で採捕された水産物、本邦の船舶により本邦および外国の排他的経済水域で採捕された水産物などを指す。
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