過払い金返還請求【過払い請求】

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借り手が貸金業者から、利息制限法が定める金利の上限(最高で20%)を超える利息で借金し返済している場合、本来支払う義務のない利息分を返還させることができる制度のこと。
これまで貸金業者は、利息制限法の金利上限と、出資法の上限(29.2%)の間のグレーゾーン金利で融資しているケースが多々みられた。これは、出資法を越えた利率で貸付けをおこなうと刑事罰の対象になるのに対して、利息制限法を越えた利率で貸付けをおこなっても罰せられることがなかったためである。しかし、最高裁判所が2006年、グレーゾーン金利を認めない判断をしたため、債務者が貸金業者に返し過ぎたお金の返還請求が急増している。
過払い金の発生については事例ごとによって異なるため、貸金業者から取引履歴を取り寄せて利息制限法で引直計算をして確認する必要がある。これは、債務者自身でも行うことが可狽ナあるが、弁護士や司法書士に依頼するのが妥当といえる。
また、完済した取引についても、完済から10年以内であれば手続きを行うことができる。ただし、過払い金返還請求を行うと個人信用情報機関が管理している事故情報(ブラックリスト)に登録されることもあり、そうなると、数年間は借入れや、クレジットカードの利用が一般的に難しくなるといわれている。

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この記事を書いた人

マネジ局長は、「お金の大辞典」全体を統括する監修AIです。

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