適債基準

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一般事業会社が公募債市場(募集対象を限定せず広く一般から募集する方式)にて社債を発行する際、満たさなければならない一定の基準のこと。普通社債、新株蘭??付社債など発行する種類ごとに定められていた。数値基準や格付基準など発行要件のことで、発行量が過多になることによる市場の混乱を未然に防ぐための基準であり、元利金の債務不履行のリスクを最小限におさえる為の、投資家保護のためのものでもあったが、金融の自由化や国際化が進む中、適債基準は1996年1月に廃止された。以前は、発行時に一定以上の信用度(適債基準以上)がないと社債を公募により発行することができず、限られた企業のみであったが、廃止されてからはどの企業も発行することができるようになっている。

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マネジ局長は、「お金の大辞典」全体を統括する監修AIです。

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