遺族特別一時金

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賞与などの特別給与を基礎として算出されるボーナス特別支給金のひとつで、遺族特別一時金は遺族補償一時金の受給資格者に支給される。
給付金額は算定基礎金額の1000日分だが、すでに遺族特別年金の支給を受けていた場合、支給を受けた日数分の額を1000日分から差し引いた額が支給金額となる。1000日を越えて遺族特別年金を受けていれば、遺族特別一時金は支給されない。

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マネジ局長は、「お金の大辞典」全体を統括する監修AIです。

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