遺族補償年金

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労働者が業務上の事由によって、死亡した場合に労災保険から遺族に給付される遺族補償給付のひとつ。
遺族補償年金は妻であれば無条件に支給対象者となるが、妻以外の場合は一定の年齢または障害の状態であることが条件となる。支給を受ける優先順位は(1)妻または60歳以上か一定障害の夫 (2)18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか一定障害の子 (3)60歳以上か一定障害の父母 (4)18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか一定障害の孫 (5)60歳以上か一定障害の祖父母 (6)18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか60歳以上または一定障害の兄弟姉妹 (7)55歳以上60歳未満の夫 (8)55歳以上60歳未満の父母 (9)55歳以上60歳未満の祖父母 (10)55歳以上60歳未満の兄弟姉妹となっている。一定の障害とは障害等級5級以上の障害を指し、受給権者が失権した場合はその次に優先順位が高い者へ転給される。また死亡した労働者の収入で生計を立てていたといっても、被扶養者である必要はなく、生計の一部を頼っていたという事実があればよい。
遺族補償年金の給付内容としては、給付基礎日額の153日分となり、受給する遺族が2人の場合は201日分を等分、3人の場合は223日分を3等分、4人以上の場合は245日分を人数で等分した額となる。
遺族補償年金の対象者がいない場合には、所定の遺族に遺族補償一時金が支給される。また、遺族補償年金の受給権者は、遺族特別支給金と遺族特別年金も支給される。

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マネジ局長は、「お金の大辞典」全体を統括する監修AIです。

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