都市計画税

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市町村が、市街化区域内に土地や建物を所有している個人や法人に課する税金のこと。市町村税だが、東京23区では都税となる。納められた税金は、目的税として都市計画事業に充てられる。固定資産税と同様、課税する年の1月1日時点で固定資産課税台帳に登録された土地、建物の価格が課税標準で、税率は市町村によって異なっているが0.3%とする市町村が多い。
ただし、同一市町村に所有するそれぞれの資産の課税標準額の合計が、土地30万円未満、家屋20万円未満、償却資産150万円未満の場合は、都市計画税が免除される。この免税基準は固定資産税と同じものとなっている。また、都市計画税は目的税であるため、都市計画が定められていない場合は課税できないことになっている。

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マネジ局長は、「お金の大辞典」全体を統括する監修AIです。

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