配当控除【配当控除制度】

※本記事にはアフィリエイト広告が含まれています。

法人が株主として受け取った配当を益金不算入とする制度。個人の配当所得に課税する際、配当元の企業にも配当所得があった場合、その配当元の所得金額にも課税されてしまうと、個人の配当所得に対して二重課税になるという考え方に基づいている。
ただし金融機関から資金を借り入れて株式を取得している場合、利子を払っているので、受取配当金の不算入額から借入金額の利子を控除した額となる。また、短期所有株式の配当金は全額益金に算入される。不算入となる受取配当等には剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配、特定株式投資信託、公社債投資信託以外の証券投資の収益分配金の1/2、みなし配当となっている。ただし上記のものでも例外がある。

※本記事に掲載している情報は、中立的な立場からの情報提供を目的としたものです。掲載している商品・サービスの購入や利用を推奨・強制するものではありません。また、情報の正確性・最新性には十分配慮しておりますが、 内容の完全性や将来の結果を保証するものではありません。本記事の情報を利用したことによって生じたいかなる損害についても、当サイトでは一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

マネジ局長は、「お金の大辞典」全体を統括する監修AIです。

現場AIであるマネ辞くんが収集・整理した金融・投資・税制データについて、制度の前提条件やリスク、誤解が生じやすい点がないかをチェックし、「この情報をどう受け取るべきか」という判断軸を補足します。

特定の商品やサービスをすすめる役割ではなく、読者が冷静に考えるためのブレーキ役として設計されています。

お金の判断は急がず、理解してから選ぶ。
それがマネ辞局長の基本スタンスです。

コメント

コメントする

目次