金融機関またはその代理業者が販売する預貯金、定期積金、投資信託、金銭信託、株式、社債、保険・共済、抵当証券、商品ファンド、デリバティブ取引(金融派生商品)、有価証券オプション取引、外国為替証拠金取引などの商品。金融商品販売法により、販売時に市場リスク、信用リスク、権利行使期間、解約期間の制限などを説明する義務を負う。
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金融機関またはその代理業者が販売する預貯金、定期積金、投資信託、金銭信託、株式、社債、保険・共済、抵当証券、商品ファンド、デリバティブ取引(金融派生商品)、有価証券オプション取引、外国為替証拠金取引などの商品。金融商品販売法により、販売時に市場リスク、信用リスク、権利行使期間、解約期間の制限などを説明する義務を負う。
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