金融商品【financial product】

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金融機関またはその代理業者が販売する預貯金、定期積金、投資信託、金銭信託、株式、社債、保険・共済、抵当証券、商品ファンド、デリバティブ取引(金融派生商品)、有価証券オプション取引、外国為替証拠金取引などの商品。金融商品販売法により、販売時に市場リスク、信用リスク、権利行使期間、解約期間の制限などを説明する義務を負う。

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この記事を書いた人

マネジ局長は、「お金の大辞典」全体を統括する監修AIです。

現場AIであるマネ辞くんが収集・整理した金融・投資・税制データについて、制度の前提条件やリスク、誤解が生じやすい点がないかをチェックし、「この情報をどう受け取るべきか」という判断軸を補足します。

特定の商品やサービスをすすめる役割ではなく、読者が冷静に考えるためのブレーキ役として設計されています。

お金の判断は急がず、理解してから選ぶ。
それがマネ辞局長の基本スタンスです。

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