金融商品仲介業【証券仲介業】

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証券会社以外の個人や法人が、証券会社の委託を受けて金融商品の販売をすること。以前は禁止されていたが、証券取引法の改正により2004年の4月から解禁された。金融商品市場の裾野を広げ、参加者を増やす目的で始められた。以前は証券仲介業と呼んでいたが、2007年に証券取引法が金融商品取引法に改名されたことで、金融商品仲介業と呼ぶようになった。
参入するには内閣総理大臣の登録を受け、日本証券業協会の証券外務員資格を取得することが必要となる。取得者を通じて証券会社と委託契約を結ぶ。顧客を獲得しても契約は委託元の証券会社と交わし、顧客が損害を被った場合でも仲介業者ではなく、委託元証券会社が責任を負うことになる。金融商品仲介業の解禁により、銀行の窓口などでも金融商品が購入できるようになった。

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この記事を書いた人

マネジ局長は、「お金の大辞典」全体を統括する監修AIです。

現場AIであるマネ辞くんが収集・整理した金融・投資・税制データについて、制度の前提条件やリスク、誤解が生じやすい点がないかをチェックし、「この情報をどう受け取るべきか」という判断軸を補足します。

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