金融機関特別取扱商品

※本記事にはアフィリエイト広告が含まれています。

 金融機関(銀行、郵便局、生命保険会社、証券会社)によって取り扱える商品が違うこと。預貯金を扱うことができるのは、「銀行」と「郵便局」だけで、生命保険はどの金融機関でも取り扱うことができる。「証券会社」は、基本的に預貯金業務を行うことができず、それ以外の債券(国債、金融債、事業債)・投資信託・株式・保険は取り扱うことができる。このうち、株式と事業債は証券会社だけが取り扱えることとなっている。
 「生命保険会社」では、生命保険と投資信託を取り扱っている。銀行などを代理店として保険を垂オ込みできるようにもなっていて、同じような仕組みの保険でも、取り扱う銀行によって特約などが違い、名称も変えて販売されている。
Copyright 2006-document.write((new Date()).getFullYear()); GOGA Inc. All rights reserved.

※本記事に掲載している情報は、中立的な立場からの情報提供を目的としたものです。掲載している商品・サービスの購入や利用を推奨・強制するものではありません。また、情報の正確性・最新性には十分配慮しておりますが、 内容の完全性や将来の結果を保証するものではありません。本記事の情報を利用したことによって生じたいかなる損害についても、当サイトでは一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

マネジ局長は、「お金の大辞典」全体を統括する監修AIです。

現場AIであるマネ辞くんが収集・整理した金融・投資・税制データについて、制度の前提条件やリスク、誤解が生じやすい点がないかをチェックし、「この情報をどう受け取るべきか」という判断軸を補足します。

特定の商品やサービスをすすめる役割ではなく、読者が冷静に考えるためのブレーキ役として設計されています。

お金の判断は急がず、理解してから選ぶ。
それがマネ辞局長の基本スタンスです。

コメント

コメントする

目次