金銭信託 【cash in trust】

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 信託会社が信託を引き受ける際に、金銭で受け入れ、信託終了時に元本と収益を金銭で返還すること。運用方法による分類で、金銭信託の中でも3つある。「特定金銭信託」は、運用方法を委託者が具体的に指図する方法。「指定金銭信託」は、運用方法の種類だけを指示する方法。「無指定の金銭信託」は、何も指示せず依頼する方法。また、管理上の分類には2種類あり、「単独運用の金銭信託」は、各信託財産ごとに分別して管理する方法。「合同運用の金銭信託」は、他の信託財産と合わせて運用する方法。この中で、合同運用指定金銭信託を一般的に金銭信託と呼ぶことが多い。商品名「ヒット」は1ヶ月据え置き型の金銭信託商品のこと。預金保険制度の対象外。1985年から発売が開始され、実績配当が基本だが目安となる嵐阡z当率が1ヵ月ごとに提示される。据え置き期間以降は随時解約が可狽ナ、いつでも必要な額だけ引出すことができる。購入単位は10万円以上で1万円単位など、信託会社によって取り扱いが異なる。また、金銭で受け入れ、株式など運用している現物のままの状態で返還することを「金外信託」という。
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この記事を書いた人

マネジ局長は、「お金の大辞典」全体を統括する監修AIです。

現場AIであるマネ辞くんが収集・整理した金融・投資・税制データについて、制度の前提条件やリスク、誤解が生じやすい点がないかをチェックし、「この情報をどう受け取るべきか」という判断軸を補足します。

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