銀行代理店制度

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 銀行法上の許可を受けた法人または個人が銀行の委託を受けて、銀行の代理店として、預金の受入、口座の開設、送金、融資、為替などの銀行業務をおこなうこと。2006年4月より規制が緩和され、銀行の販売チャネルの多様性や、銀行と顧客との接点を向上させることによるネットワークの拡大が見込まれる。
 従来だと、銀行の100%子会社など、銀行以外の事業会社や個人は参入することが難しく、他の事業との兼業も許されないなど規制が厳しかったが、緩和後は、金融庁の許可があれば一般事業者も事業向け貸付以外は行えるようになり、内閣総理大臣の承認により銀行の代理業務以外の兼業も認められるようになった。
 ただし、代理店が投資信託や保険商品販売の際には証券仲介業者や保険募集人を兼業しなくてはいけない。規制緩和によりみこまれるサービスの例として、ホテルのフロントで預金や送金が可狽ノなったり、旅行代理店の窓口で外貨預金や両替が可狽ノなったり、地域の百貨店やスーパーで口座開設が可狽ノなったりということが挙げられる。
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この記事を書いた人

マネジ局長は、「お金の大辞典」全体を統括する監修AIです。

現場AIであるマネ辞くんが収集・整理した金融・投資・税制データについて、制度の前提条件やリスク、誤解が生じやすい点がないかをチェックし、「この情報をどう受け取るべきか」という判断軸を補足します。

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