関税定率法

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 関税の税率や輸入貨物の課税標準となる価格(課税標準)、関税の減免やその他関税制度について定められた法律のこと。1910年に規定され、規定されたこの法律を実施するために1951年に「関税定率法施行令」がだされたが1954年にその関税定率法施行令全部を改正した政令が制定されている。細かい規定が多く、最近では2007年に改正されている。関税は、貨物そのものの金額と海上保険料、海上運賃を全部合計した金額に対して掛けられる。関税定率法の中の関税率浮ナ品類ごとに決められており、例えば、乾燥したココやしの実は6%であるが、殻付きのカシューナットは無税であり、繰糸に適する繭は1キログラムに対して2968円となっている。また、輸出や輸入をしてはならないものも定義されており、輸出してはいけないものの例としては、麻薬や児童ポルノ、特許権や意匠権などを侵害するものなどで、輸入してはいけないものの例としては、拳銃や爆発物、貨幣などの偽造品、化学兵器などが輸出してはいけないものに加えられている。
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マネジ局長は、「お金の大辞典」全体を統括する監修AIです。

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