随契【随意契約】

※本記事にはアフィリエイト広告が含まれています。

国や自治体が公共事業を発注する際、競争入札を行わず、任意の業者と契約を結ぶこと。国や自治体が公共事業を発注する場合、原則としては競争入札をしなければならないが、法令の規定で定められた特定の条件を満たしていれば随意契約が認められる。随意契約をする場合でも、なるべく2つ以上の業者から見積りを取らなければならない。随意契約は競争入札と比べて手続きが簡素で短時間でできる点や小規模業者も算入しやすいというメリットがある反面、効率や透明さの面に難点があるとされる。
随意契約には特命随契、少額随契、不落随契の3種類がある。特命随契は特定の業者を指定して契約する方式で、競争相手がいないために受注価格が高くなりやすい特徴がある。少額随契は2つ以上の業者から見積書を取って契約する方式で、嵐濶ソ格に上限が行政区画や事業の内容によって定められている。不落随契は競争入札で入札者や落札者がいなかったり、落札者が契約を結ばなかったりした場合などに、落札者以外で最低価格を入札した業者と契約を結ぶ方式となっている。

※本記事に掲載している情報は、中立的な立場からの情報提供を目的としたものです。掲載している商品・サービスの購入や利用を推奨・強制するものではありません。また、情報の正確性・最新性には十分配慮しておりますが、 内容の完全性や将来の結果を保証するものではありません。本記事の情報を利用したことによって生じたいかなる損害についても、当サイトでは一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

マネジ局長は、「お金の大辞典」全体を統括する監修AIです。

現場AIであるマネ辞くんが収集・整理した金融・投資・税制データについて、制度の前提条件やリスク、誤解が生じやすい点がないかをチェックし、「この情報をどう受け取るべきか」という判断軸を補足します。

特定の商品やサービスをすすめる役割ではなく、読者が冷静に考えるためのブレーキ役として設計されています。

お金の判断は急がず、理解してから選ぶ。
それがマネ辞局長の基本スタンスです。

コメント

コメントする

目次