賞与などの特別給与を基礎として算出されるボーナス特別支給金のひとつで、障害補償一時金の受給資格者である障害等級8〜14級のいずれかに該当する者が受給資格者となる。
障害特別一時金は、一時金として給付され、災害等級8級が算定基礎日額の503日分、9級が391日分、10級が302日分、11級が223日分、12級が156日分、13級が101日分、14級が56日分となっている。
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賞与などの特別給与を基礎として算出されるボーナス特別支給金のひとつで、障害補償一時金の受給資格者である障害等級8〜14級のいずれかに該当する者が受給資格者となる。
障害特別一時金は、一時金として給付され、災害等級8級が算定基礎日額の503日分、9級が391日分、10級が302日分、11級が223日分、12級が156日分、13級が101日分、14級が56日分となっている。
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