労災保険の障害補償給付を受けている者が併せて受給できる手当。労働福祉事業のひとつで、一時金として支給される。労災保険上の障害等級1級が342万円、2級が320万円、3級が300万円、4級が264万円、5級が225万円、6級が192万円、7級が159万円、8級が65万円、9級が50万円、10級が39万円、11級が29万円、12級が20万円、13級が14万円、14級が8万円となっている。
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労災保険の障害補償給付を受けている者が併せて受給できる手当。労働福祉事業のひとつで、一時金として支給される。労災保険上の障害等級1級が342万円、2級が320万円、3級が300万円、4級が264万円、5級が225万円、6級が192万円、7級が159万円、8級が65万円、9級が50万円、10級が39万円、11級が29万円、12級が20万円、13級が14万円、14級が8万円となっている。
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