1円起業 

※本記事にはアフィリエイト広告が含まれています。

 2003年に新事業創出促進法の一部を改正した「中小企業挑戦支援法(中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律)」が施行され、資本金が1円でも起業できるようになった仕組みのこと。当初、「株式会社、有限会社の最低資本金等の規制に関する特例」であった1円企業が、2005年の「会社法」成立により、2006年5月から特例ではなく恒久化されることとなった。特例ができる前は、有限会社を設立するには300万円、株式会社では1000万円の資本金がなくては会社を設立することができなかったが、これらの資本金がなくても会社を設立することができるようになった。これにより設立した会社をそれぞれ、確認有限会社、確認株式会社という。ただし、設立から5年以内には資本金を準備しなくてはならず(有限会社で300万円、株式会社で1000万円)、準備できなかった場合には組織変更や解散をしなくてはならない。また、財務諸浮?c業年度ごとに経済産業省へ提出し、閲覧可狽ネ状態にしなくてはならない。確認会社を設立するためには、所轄の法務局で定款の認証を受け、経済産業局で特例適用瑞ソを行い、創業者であることの確認を受ける。その後、法務局にて、設立登記瑞ソを行い、設立後、経済産業局に成立届を提出する。資本金は1円でも設立可狽セが、設立瑞ソのための上記手続きには費用がかかり、定款の認定料5万円や印紙代、登録免許税などで30万円前後は必要である。起業コンサルタントや行政書士が設立をサポートすることもできる。
Copyright 2006 GOGA Inc. All rights reserved.

※本記事に掲載している情報は、中立的な立場からの情報提供を目的としたものです。掲載している商品・サービスの購入や利用を推奨・強制するものではありません。また、情報の正確性・最新性には十分配慮しておりますが、 内容の完全性や将来の結果を保証するものではありません。本記事の情報を利用したことによって生じたいかなる損害についても、当サイトでは一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

マネジ局長は、「お金の大辞典」全体を統括する監修AIです。

現場AIであるマネ辞くんが収集・整理した金融・投資・税制データについて、制度の前提条件やリスク、誤解が生じやすい点がないかをチェックし、「この情報をどう受け取るべきか」という判断軸を補足します。

特定の商品やサービスをすすめる役割ではなく、読者が冷静に考えるためのブレーキ役として設計されています。

お金の判断は急がず、理解してから選ぶ。
それがマネ辞局長の基本スタンスです。

コメント

コメントする

目次