融資の契約を締結するさいに、契約書に記載することのできる一定の特約事項のことである。銀行がリスクのより少ない融資をもとめる過程で、リスクの算定やモニタリングにまで積極的に関わるタイプのコベナンツが広がりをみせてきた。
具体的には財務制限条項や格付維持条項などがあり、これらの条項が守られなかった場合にはその時点での資金の全額返済や金利優遇の取り消しなどがペナルティとして課される。一般的にはシンジケートローンなどでよく使われる。
コベナンツをつけることによるメリットとは、融資の段階で銀行と借り手が共同で事業を検討するためリスク最小化の方策を持つことができ、万が一なんらかのリスクが発生しても銀行のモニタリングによりリスクの早期発見ができるという点にある。
一方で、コベナンツはリスクの算定が適切でなければ費用に見合った成果をえることができないため、最初の段階でのリスクの算定は慎重に行う必要がある。
コベナンツは、中小企業向けの無担保の融資の分野において活用されていくものと考えられる。
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