法定労働時間外の労働に対して賃金が支払われない残業のこと。
1日8時間、週については40時間という法定労働時間を超えて働いた場合や法定休日に働いた場合に、それに対応した割増の賃金が支払われないこと。労働基準法では時間外労働に対しては、2.5割増の賃金支払いが義務付けられているので、当然ながら違法行為となる。
このサービス残業は長時間労働や過重労働の温床となっており、うつ病や過労死、過労自殺などを招く原因となることもある。しかしながら、雇用主が被用者に強制させることが一般化しており、厚生労働省は労働基準監督署などを通じて立ち入り検査を強化している。
この立ち入り検査で不正を指摘され、従業員に対して未払いの賃金を支払う企業が増加している。
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