トップランナー基準

省エネ法で定められている自動車や電気、ガス石油製品の省エネ目標基準。自動車、電気機器、ガス石油機器等などのエネルギー消費機器のうち省エネ法で指定する特定機器の省エネルギー基準を、各々の機器のうちで最も省エネルギー性狽ノ優れた製品のものにしている。
特定機器のメーカーはトップランナー基準以上の省エネを達成した製品をつくらねばならず、基準に達していない製品を販売し続ける企業は、ペナルティーとして社名と対象製品を公普A罰金を科されることになっている。
特定機器の指定要件は、次の三つ。 (1)日本で大量に使用される機械器具であること (2)その使用に際し相当量のエネルギーを消費する機械器具であること (3)その機械器具に係るエネルギー消費効率の向上を図ることが特に必要なものであることとなっている。
2009年7月現在、乗用自動車、エアコン、蛍光ランプのみを主光源とする照明器具、テレビ、複写機、電子計算機、磁気ディスク装置、貨物自動車、ビデオテープレコーダー、電気冷蔵庫、電気冷凍庫、ストーブ、ガス調理機器、ガス温水機器、石油温水機器、電気便座、自動販売機、変圧器、ジャー炊飯器、電子レンジ、DVDレコーダー、ルーティング機器、スイッチング機器の23機器が指定されている。

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