法務省機関である保護観察所の保護観察官(国家公務員)と、法務大臣から委嘱された民間の保護司(ボランティア)が連携し、罪を犯した人たちの更生を支援する制度のこと。
保安処分の一種で、本人自らの改善更生を補助援護するもの。犯罪者蘭h更生法と執行猶落メ保護観察法に基づいている。対象者は、家庭裁判所の少年審判により保護観察の処分を決定された者や、少年院の仮退院者、刑務所からの仮釈放者、保護観察付き執行猶濫サ決を受けた者など。
これらの人は自由ではあるが保護司などの指導を受けなければならず、対象者ごとに「過度の飲酒の禁止」「労働に従事」「覚せい剤事犯者処遇プログラムの受講」などが遵守事項として定められ、指導監督される。
改善及び更生を図ることを目的とした行政措置である。
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