検察官によって事件を引き起こした被疑者を裁判所に訴える裁判のこと。裁判所の判決によって被疑者の有罪、無罪を決し、刑を決定する目的で実施される。刑事裁判は事件によっては国民から任意に選ばれた人が裁判員として参加する裁判員裁判となることがある。
事件が起きた場合、まず警察や検察によって捜査が行われ被疑者を特定する。必要に応じて逮捕、勾留をして取り調べる。その後、検察官によって起訴か、不起訴かが決定され、起訴された場合に刑事裁判になる。
起訴後、公判期日が指定され、公判期日中は冒頭手続、証拠調手続、最終弁論などの段階を踏み検察官、被告人および弁護人双方の主張や立証を裁判官に訴え、結審をし、有罪か無罪か、有罪の場合はどれくらいの刑であるのかを判決される。
判決に不服がある場合は2週間以内に控訴や上告をすることができる。日本では3審制をとっており、地方裁判所での判決に不服の場合は控訴して高等裁判所に、高等裁判所での判決に不服の場合は上告して、最高裁判所に審議の場が移る。最高裁判所での判決が最終判決となる。
なお、民事裁判は事件の被害者などが、事件を起こした者に対して訴訟をする裁判のことで、損害賠償などを請求することが目的となっている。判決により請求が通るか否かが決定されるほか、民事裁判のみ和解という解決方法がある。
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