原子力発電所などの原子力施設で起きた事故により、健康や財産に損害を受けた被害者を救済することを目的にした日本の法律のこと。電力会社などの原子力事業者に、事故に対する無制限の賠償責任を課すとともに、原子力事業者が支払いきれない賠償については、国が援助を行い、被害者救済に漏れがないようにすることを定めている。また、被害者救済以外に、原子力事業の健全な発達を図ることも目的にしている。1961年に交付され、翌1962年に施行された。
原賠法では、発生した事故が原子力事業者の過失であるか、過失でないかにかかわらず、原子力事業者に無制限の賠償責任が課されている。また、賠償責任は原子力事業者のみにあり、機器を納入した業者などは一切の責任を負わないと規定している。
原子力事業者は損害保険会社の原子力損害賠償責任保険に加入することが義務付けられている。同保険では、発電所などの事故には最高1
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