60歳を過ぎても、再雇用制度などを利用して働き続ける人に適用される年金のこと。支給される年金と雇用先で受け取る賃金の合計が一定額を超えると年金額が減額されるが、一定額を超えなければ年金は満額支給を受けることができる。
60歳から64歳までの場合、年金と毎月の賃金の合計が28万円を超えなければ減額はされず、28万円を超えた場合に支給される在職老齢年金は、年金額と賃金額の額によって以下のように算出式が異なる。なお、ここでいう賃金とは定年後の月給に、過去1年間の賞与総額を12で除した金額を加えた額となる。
(1)年金の基本月額が28万円以下で賃金が48万円以下の場合は、基本月額-(総報酬月額相当額+基本年金額-28万円)÷2
(2)年金の基本月額が28万円以下で賃金が48万円超の場合は、基本月額-{(48万円+基本年金額-28万円)÷2+(総報酬月額相当額-48万円)}
(3)年金の基本月額が28万円超で賃金が48万円以下の場合は、基本月額-(総報酬月額相当額÷2)
(4)年金の基本月額が28万円超で賃金が48万円超の場合は、基本月額-{48万円÷2+(総報酬月額相当額-48万円)}
65歳以上の場合、年金と毎月の賃金の合計が48万円を超えなければ減額はされず、48万円を超えた場合に支給される在職老齢年金は、年金と毎月の賃金の合計額と48万円との差額の半額が控除された額となる。
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