労働者が休暇を取っても、その日分の賃金が削られずに支給される制度。有給休暇は入社した日から6ヵ月経ち、かつ全労働日の8割以上出勤していれば10日間発生するもので、この要件を満たしていれば、アルバイトやパートとして雇用されている者でも有給休暇が発生する。有給休暇が発生してから1年経つごとに、前年の数字に1を足した日数、3年6ヵ月からは2を足した日数が付与される。ただし上限は20日となる。
従って、6ヵ月で10日、1年6ヵ月で11日、2年6ヵ月で12日、3年6ヵ月で14日、4年6ヵ月で16日、5年6ヵ月で18日、6年6ヵ月で20日、以降1年ごとに20日発生することとなる。有給休暇は発生してから2年間有効になっているため、1年だけ繰り越せる。
有給休暇は、労働者が日にちを指定すれば取ることができる時季指定権を行使することで取得でき、雇用者側は従業員の有給休暇によって事業の正常な運営が妨げられる場合にのみ、日にちを変更する権利が得られ、それ以外の場合有給休暇に対する承認や許可は必要ない。
労働者が有給休暇の使用を垂オ出て、労働者から特に指定がない場合、雇用者は前年付与したものと、当年付与したもの、どちらを消化してもよい。
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