感染症法

さまざまな感染症の患者に対する医療体制の確保や、感染症への対応を定め、総合的な感染症蘭h対策を推進するため、1999年4月に施行された法律のこと。正式名称は、感染症の蘭h及び感染症の患者に対する医療に関する法律という。
以前あった伝染病蘭h法、性病蘭h法および後天性免疫不全症候群の蘭hに関する法律を廃止、統合したもので、結核を除くすべての感染症が対象となっている。
感染症は危険度などに応じて1〜5類に類型分けされている。さらに、既知の感染症の中で1〜3類に分類されていないが、1〜3類に準じた対応の必要性が生じた感染症を指定感染症、人から人へ感染すると認められる疾病であるが、既知の感染症と症状などが明らかに異なり、その感染力や重篤性から危険性が極めて高いと判断される感染症を新感染症としている。
届け出時期もそれぞれ異なり、1〜4類は診断した医師が保健所へ直ちに届け出なければならない。また、疑似症患者や、無症状病原体保有者についても報告しなければならない疾病もある。発生動向の調査を行った上で一般国民や医療関係者に情報提供し、発生や拡大を防止すべきだとされる。薬剤耐性菌による感染症5種類も含まれている。
例えば、1類にはエボラ出血熱やペストなど、2類には結核やジフテリアなど、3類にはコレラや腸チフスなど、4類にはE型肝炎や日本脳炎など、5類には後天性免疫不全症候群や風しんなどが分類されている。

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