公正取引委員会が、景品侮ヲ法(不当景品類及び不当侮ヲ防止法)で禁止されている不当侮ヲや不当景品などの違反行為を行った事業者に対して、そのような行為を差し止め、今後繰り返さないように命じる行政処分のこと。主に商品の品質や値段について、実際よりも優れている、あるいは安価であると消費者に誤認させるような不当侮ヲが処分の対象となる。
従わない場合には、2年以下の懲役または300万円以下の罰金が科せられる。処分としては「注意」「警告」よりも重い。排除命令は官報に告示され、新聞やテレビ等で広く一般に報道される。排除命令に不服のある事業者は、官報告示後30日以内に不服垂オ立てができる。
独占禁止法の「排除措置」は審判手続きを経た審決によるため、手続きが複雑で時間的制約も多いが、「排除命令」の場合は違反が疑われる事業者を聴聞し、違反の事実が確認されると排除命令を出すことができるため、比較的手続きが簡単で、規制に即効性を持たせることができる。
2009年9月に消費者庁が新設されたことに伴い、景品侮ヲ法の所管が消費者庁へと移り「措置命令」へと名称が変更された。
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